民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違いとは?それぞれの特徴を徹底解説

民泊を営業するにあたり、収益の観点から旅館業の許可をとるか迷うものです。イメージの通り法律関係は言葉が難しく理解するのに時間がかかりますよね。

この記事では、民泊新法と旅館業法の違いと特に知っておきたい違いを分かりやすく説明します。記事を最後まで読むと、どちらで民泊を営業したら良いかが分かります。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法とは?

民泊を営業する上で知っておきたいのが民泊新法と旅館業法です。

民泊新法の制限内で民泊を営業するにはこの法律の知識で十分ですが、制限をこえて民泊を営業したい場合、旅館業法の知識も必要です。この章では特徴を簡単に説明します。

民泊新法(住宅宿泊事業法)

訪日外国人観光客の増加に伴い、ホテル不足を解消するため民家の一室を適切に貸し出せるように2018年6月に定められました。

年間の営業日数が180日以内である、衛生環境の改善や近隣の騒音問題防止などの規定があります。

関連記事: 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?特徴や注意点について徹底解説!

旅館業法

旅館業法はホテルや旅館業について定められた法律です。民泊はペンションやユースホステルと同じような簡易宿泊所として営業の許可をとることが可能です。

旅館業の許可を取ると前述の民泊新法における180日の制限がなくなり、年間を通して宿泊所の営業ができます。

民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違いとは?

民泊を営業する上で民泊新法と旅館業法の重要な違いは主なもので11あります。それぞれ比較しながら説明します。

営業可能日数の違い

民泊新法では一年間の宿泊日数が180日を超えないものと規定されています。具体的には毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間です。

これはホテル利用者がより宿泊費が安い民泊に流れてしまうのを防ぐための決まりといわれています。

一方、旅館業法では180日の宿泊日数の制限はなく営業可能です。1年間を通して営業できるため、安定して民泊の収入を得るためには旅館業法の許可をとることをおすすめします。

フロント設置

宿泊施設のフロントには宿泊者の本人確認と鍵の受け渡しの役割があります。実は民泊新法ではフロントの設置の規定はありません。しかし、宿泊者の本人確認が望ましいためフロントはなくとも宿泊者の管理ができる体制が必要です。

一方、旅館業法では原則としてフロントの設置が決められています。しかし、民泊でフロントを設置すると、スタッフを常駐すると人件費を圧迫することから、宿泊者の出入りを記録できるようカメラを設置することでフロント応対にかえることが可能です。

用途地域の制限

用途地域とは簡単に説明すると、そのエリアで建築できる建物を制限することです。例えば、工場を建てる専用エリアに住宅は建てられないイメージです。

民泊新法では工業専用地域以外なら民泊営業の許可がおります。用途地域の制限では民泊新法の方が自由度が高いです。一方、旅館業法では以下の用途地域で旅館営業の許可がとれます。

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域無指定の地域
  • 都市計画区域外
  • 特別用途地区(特定の市町村に設定あり)

一言で説明すると旅館やホテルが建てられるエリアでしか営業できません。

行政への申告方法

民泊新法では民泊用のポータルサイトを使用してオンラインで必要書類を提出します。一方、旅館業法では以下の手順により行政へ申告します。

  1. 保健所に相談に行く
  2. 消防署に相談に行く
  3. 自治体の建築課に行く
  4. 保健所に必要書類を提出する

保健所と消防署では内法図面を持参し、許可取得の指導を受けます。消防署では消防法に基づいて設備工事の説明を受けなければなりません。

自治体の建築課では壁芯面積が必要となるため、来訪までに建築図面の用意が必要です。図面を元に建築基準法に適合するか確認します。

手順1〜3を済ませたら再度保健所にいき必要書類を提出して申告は終了です。この一連の作業は行政書士に代行を依頼できますが、費用相場は20万〜40万円です。

客室の延床面積

民泊新法では客室の延床面積は一人あたり3.3平方メートル以上と決められています。この規定に加え、台所、浴室、トイレ、洗面設備が必要です。

一方、旅館業法ではホテル、旅館で規定もあるものの、民泊に関係がある簡易宿泊所の規定を抜粋すると客室の延床面積は一人あたり3.3平方メートル以上(宿泊者の数は10人未満の場合)です。浴室、トイレ、洗面設備は必要で、台所の規定はありません。

消防機器の制限

民泊新法では消防機器の制限は家主が家にいる場合と不在の場合で異なります。投資目的で民泊を行う場合、家主は宿泊者と一緒に住まないことの方が多いため、これは旅館業法と共通の設備が必要です。

具体的には自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー、消火器などが挙げられます。

申請時に必要な書類

民泊新法では民泊を行う上で必要な書類は全部で7種類です。住宅の住所などすぐに用意できるものから住宅の図面など取り寄せに時間がかかるものも含まれます。

旅館業法では、建物周辺の見取り図を含む8種類があります。保健所や消防署での手続きもあるため、全体的に手続き自体も煩雑です。

立入検査の有無

民泊新法では手続きをせずに営業する民泊を取り締まるために2017年以降、民泊でも立入検査が実施されるようになりました。立入検査の実施は民泊を管轄する保健所です。

旅館業法でも第7条に立入検査の規定があります。立入検査の目的も民泊同様で、無許可営業を取り締まることです。違反すると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

廃棄物の処理方法

このトピックスで語る廃棄物とは民泊から出たゴミを事業者が処理することを指します。民泊からでたゴミは事業ゴミであるため、家庭ゴミのように集積所にそのまま出せません。

方法として自分で指定の処理施設に持ち込む、事業系ゴミと分かるシールを貼る、民泊代行業者に処理を依頼するの3つがあります。民泊新法、旅館業法で共通しますので表にまとめました。

項目自分で指定の処理施設に持ち込む事業系ゴミシールを貼る民泊代行業者に頼む
費用(月額目安)安(3,500円前後)中(1〜3万円前後)高(10万円〜)
メリット費用が最も安いゴミ集積所に出せるゴミ捨て自体をしな
くていい

自分でゴミの処理を行う割合が多いと費用は安くなりますが、生活圏内にゴミの処理施設がある、小規模であれば負担も比較的少なくゴミの処理が可能です。

おすすめは事業系ゴミシールを購入し、ゴミ集積所に出すことです。家庭ゴミ同様に処理ができるため負担も少なくて済みます。

民泊代行業者へ依頼するとゴミ捨てを任せられる他、民泊の管理も任せられます。資金に余裕が出てきたら検討してみましょう。

固定資産税について

民泊新法では投資用に物件を購入し、民泊を始めた場合、家主はその物件に住んでいないと判断されるため、面積200平方メートル以下の小規模住宅用地に適用される土地の評価額を1/6に減免する措置が適用されないことがあります。

一般住宅用地の規定である面積200平方メートルを超えると固定資産税額が1/3の減額も同様です。税金の部分は自治体により見解が異なるのと、税理士の判断を仰ぐ部分であるため、各自治体、税理士の指示に従ってください。

旅館業法で民泊はホテル、旅館とみなされるため規模に関わらず減額なしの固定資産税がかかります。

土地の価格は場所により異なるため、いずれにしても税理士に相談して税金を試算してもらうのが最善です。

水質汚濁防止法について

水質汚濁防止法とは工場や事業から排出される下水についての法律です。民泊新法では以前民泊は水質汚濁防止法の規制対象でしたが、令和2年の法改正で、規制の対象外になりました。

一方旅館業法の簡易宿泊施設では事業に該当するため、施設内の台所、浴室(シャワーのみを除く、洗濯の排水が水質汚濁防止法の規制対象です。

民泊新法・旅館業法の違いを理解し、収益性の高い方法を選びましょう| まとめ

民泊を営業するにあたり、民泊新法と旅館業法の違いを解説しました。主な違いは以下の3点です。

  • 民泊新法では営業日数が180日の制限がある
  • 用途地域の制限は民泊新法は自由度が高い
  • 水質汚濁防止法では民泊新法の方が規制緩和されている

旅館業の許可をとる手続きは手間がかかりますが、宿泊日数の制限がなくなるため収益性は上がります。一方、民泊新法に基づく民泊は規制の緩和もあり以前よりは営業しやすくなっています。

各法律の違いを理解して、収益性の高い方法を選びましょう。

目次