民泊運用に興味があるけれど、何からはじめたらよいかわからないものです。この場合、民泊新法という民泊を運用する上で必要不可欠な法律について最初に学ぶと、民泊を運用するための知識や理解が深まります。
この記事では民泊新法と民泊の3つの事業者区分、民泊新法のポイントをわかりやすく解説します。最後まで読んで、民泊新法に対する理解を深めてください。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
住宅宿泊事業法(民泊新法)(以下:民泊新法)は2018年6月に制定された比較的新しい法律で、宿泊者の安全面、衛生面を確保するとともに、近隣住民とのトラブルを回避できるよう定められています。
例えば、年間営業日数は180日以内で、この日数を超えて営業はできません。また、条例で営業日数を決めることもできるため、決められた日数の指示に従う必要があります。
その他にも宿泊者への対応、近隣住民の対応、宿泊の記録管理について定められており、これから民泊を始めるサラリーマンは確認必須の法律です。
住宅宿泊事業法(民泊新法)における3つの事業者区分
民泊を運用する上で、法律上の事業者区分は3つあります。法律上は少し難しい言葉ですが、具体例を交えながら説明します。
住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業者は簡単にいうと民泊事業をする方です。例えば部屋の一室で民泊を行うといった場合の民泊をする方を指します。
民泊事業を行うとなると、宿泊者の衛生面、安全面の確保が求められます。また、訪日外国人観光客の利便性をはかるため、家電の使用方法を英語で記載する、交通アクセスや周辺情報について英語を含む多言語対応にするなど配慮が必要です。
生活環境への配慮では騒音、ゴミの分別、苦情対応など近隣住民とのトラブル防止につとめなければなりません。また、建物が民泊である旨の標識掲示が必要です。
住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者は、簡単にいうと民泊を管理する方です。自分の家の1室を民泊にし、在宅していれば住宅宿泊事業者と兼任できます。
外出時間はおおむね2時間程度と決まっているため、サラリーマンの副業や投資用の物件で民泊を行う場合は外部委託が必要です。
なお一旦引き受けて再度別の業者にお願いする再委託が禁止されています。
民泊の管理には、例えば宿泊者の不注意による出火、宿泊者の偶然の転倒によるけがなどに備えるため賠償保険への加入などが含まれます。
住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者とは簡単に説明すると、宿泊者と民泊を行う方をマッチングさせる業者です。インターネットサイトが想像しやすいでしょう。他には営業所や事業所の形態もあります。
住宅宿泊仲介業者の主な義務は宿泊料金の公示です。その他にも不当な勧誘の防止、違法行為の斡旋を禁止しています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)のポイント
これまで民泊新法の概要や民泊新法における事業者の区分について説明しました。ここからは、民泊新法でも特に民泊運用上大切だと思われる5つのポイントを紹介します。
その1: 都道府県知事等への届出の規定
民泊を行うには以下の内容を都道府県知事に届け出ます。
- 民泊の名称、氏名、住所
- 法人の場合、役員の氏名
- 法定代理人の氏名、住宅の所在地、または事務所の名称、所在地
- 住宅宿泊管理業者の称号
- 住宅図面
- 誓約書(成年後見人、被保佐人、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、暴力団員などではないことなど)
これらを記載する書類は、観光庁の民泊ポータルサイトで入手可能です。また届出を提出する際は入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることの証明書類、住宅の図面などと一緒に提出します。
その2: 届出が可能な住宅の条件
届出が可能な住宅の条件として民泊として貸し出しができるかが鍵となります。具体的には賃借人の場合は賃借人が承諾したことを証する書類、転借人(物件の所有者が異なる場合)の場合、賃貸人、転貸人が承諾したことを称する書類です。
また、対象物件を管理する管理組合が民泊利用を禁止する意志がないことも確認します。さらに消防法令適合通知書(民泊のある地区を管轄する消防署に相談することで入手できる)も必要で、これらの書類、許可は民泊利用する住宅ごとに必要です。
その3: 年間営業日数は180日以内
民泊には180日以内という年間営業日数の規定があります。これは安い民泊に観光客が流れてしまうのを防ぎ、ホテル業界の売り上げを確保するためです。また、騒音対策など近隣住民に配慮して一年のうち約半分の日数になっています。
民泊新法における1年は毎年4月1日の正午から翌年の4月1日正午までです。このうちの営業日数を180日以内にします。1日のカウントは正午から翌日の正午です。
違反すると6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられます。これは民泊新法で定められているのではなく、旅館業法の許可をとらず運営したことによる罰則です。
一方、特区民泊は旅館業法の特例になるため、180日以内の制限はありません。自分が民泊を行う場所が特区になっていないか一度確認すると良いでしょう。
その4: 住宅宿泊管理業務の委託が規定
民泊には客室数6室以上または家主が不在の場合は住宅宿泊管理業務の委託が必要です。特に、投資目的でサラリーマンが民泊をする場合は家主の不在に当たります。
管理業務の委託内容は全部と一部があり、忙しいサラリーマンは全部管理業者に委託するのがおすすめです。
費用はかかりますが、清掃やゲスト対応など、全て任せることができます。民泊の運用に慣れてきたら一部だけ自分で行うことも可能です。例えば語学に堪能であれば、受付やゲスト応対は自分で行うというやり方もあります。
将来的に複数の民泊を運用するとなると管理業務委託は必要になるため、経費と相談になりますが、管理業者に任せた方が賢明です。
その5: 消防設備の規定
これまで何度かふれたように民泊には消防設備の規定があります。特にサラリーマンが投資として民泊の運用を行う場合は、旅館やホテルなどの宿泊施設と同等の設備が求められます。
例えば、自動火災報知器の設置、誘導灯の設置、防炎カーテン、防炎じゅうたんの準備です。また消防用設備などは年2回の点検と1年に1回の報告が必要です。
建物の延べ面積が150平方メートル以上、地下に部屋を有する、窓のない部屋、3階以上の階で床面積が50平方メートル以上の場合は消火器の設置も必要となるため、確認しましょう。
住宅宿泊事業法(民泊新法)を遵守した民泊運営を心がけよう
民泊新法は2018年6月に制定された法律です。ここには適正に民泊を運用できるよう、宿泊者、近隣住民への配慮、安全面、衛生面の管理などが細かく定められています。
民泊を運用する上で届け出の提出はもちろん、管理業務の委託や消防設備についても忘れてはなりません。民泊で収益を得るには最初が肝心で、民泊新法を理解して、ご自身の民泊運用に役立ててください。