ヤミ民泊(闇民泊)は話には聞きますが、どのような民泊かよくわからないものです。自分が意図せずヤミ民泊を行っていないか不安になりますよね。
この記事では、ヤミ民泊について概要や問題点を解説します。記事を最後まで読むと、民泊新法に準拠した適切な運営が大切ということが分かります。
ヤミ民泊(闇民泊)とは?
ヤミ民泊(闇民泊)とは、無許可営業の民泊のことです。無許可営業の民泊は民泊新法が整備されてから目立つようになりました。それぞれ詳しく解説します。
ヤミ民泊(闇民泊)は無許可営業の民泊を指す
ヤミ民泊(闇民泊)は無許可営業の民泊を指します。民泊営業を始めるためには、住宅宿泊事業法の届出や特区民泊の許可・旅館業法の許可のいずれかが必要です。
また、自治体の条例で民泊について別途定めていることも多く、こちらの確認も必要です。例えば、京都市では、事業者が近隣住民に民泊運用を知らせる説明会を開いたり、住居専用地域の宿泊日数の制限を独自に定める取り組みがあります。
民泊運用にあたって、必要事項は法律で規制されているため、違反すれば罰則があります。ヤミ民泊は近隣住民からの通報によりバレるケースが多く、法令を遵守し住民の理解を得ながらの民泊運用が求められます。
民泊新法が施行されてから目立つようになる
ヤミ民泊(闇民泊)が注目されるようになったのは、2018年6月〜施行された民泊新法以降からです。ここで、法整備以前の状況を整理します。
・法整備前は旅館業法しかなかった
・旅館業法はホテルや旅館と同じ基準で厳しいため、基準を満たさない闇民泊が多かった
・取り締まりが旅館業法しかなく、罰金も3万円と緩かった
民泊新法の施行より、民泊に特化した法律に基づいた登録や届出が進んだこと、旅館業法の罰金が3万円から100万円に引き上げられたこともあり、ヤミ民泊の撤退が進みました。
ヤミ民泊(闇民泊)の問題点
ヤミ民泊(闇民泊)の問題点は主に以下の3点です。
- 事件や犯罪の温床になりやすい
- 感染症の温床になりやすい
- 近隣トラブルのきっかけになりやすい
民泊の届出を出すことにより、これらを防ぐことに繋がります。このため、必ず届出てから民泊を運用しましょう。
事件・犯罪の温床になる
ヤミ民泊(闇民泊)は事件・犯罪の温床になる可能性が高いです。本人確認を十分に行わずに、宿泊客を泊めている民泊は、どのような人が宿泊しているのか民泊管理者が把握していません。
本人確認とは例えば、日本国籍の場合は住所や氏名、外国籍の場合は旅券番号の確認(パスポートの写しを控える)ことが挙げられます。この確認は宿泊者全員分が必要です。
これらの確認がないと、不特定多数の人間が民泊に出入りできてしまいます。知らない間に犯罪者が紛れ込んでいるとも限らず、事件に発展する可能性もあるため、事件や犯罪の温床になると考えられます。
感染症の温床になる
ヤミ民泊(闇民泊)では衛生管理が不十分なところが多く、宿泊者の感染症の温床になりやすいです。
衛生面の基準では、一人あたり3.3平方メートルの部屋の広さが必要です。この基準に満たないと、人が密集し感染症が広がりやすくなります。また、湿度の管理ができていないとカビやダニが発生しやすくなります。
ヤミ民泊では、基準を無視して営業されている可能性が高く、衛生管理が不十分になり、感染症の温床になりやすくなります。
近隣トラブルのきっかけになりやすい
ヤミ民泊(闇民泊)は近隣トラブルのきっかけになりやすいです。通常民泊は、周辺住民に民泊を運用していることを周知させています。一方ヤミ民泊は、民泊をしていることを周知せずに運用しています。
すると、不特定多数の外国人観光客の出入りを見たり、大声で騒ぐ声や夜間のキャリーケースの騒音を聞いたりした地域住民が不審に思い通報します。
単なるトラブルから事件に発展することも考えられますので、許可をとってから民泊を運用するようにしましょう。
ヤミ民泊(闇民泊)は罰金100万円の対象になる
ヤミ民泊(闇民泊)は罰金100万円の対象になります。旅館業法が改正される以前は「6ヶ月以下の懲役または罰金3万円」でした。
これではヤミ民泊が後をたたないため、改正後は罰金100万円と大幅に引き上げられました。ヤミ民泊は、民泊新法に基づく届出や旅館業法に基づく届出を出していない場合は、罰金100万円の対象になります。
民泊新法に準拠した適切な運営が大切 | まとめ
民泊を運用するにあたり、民泊新法や旅館業法に基づく許可が必要です。許可を取らずに民泊を運用すると、ヤミ民泊(闇民泊)にあたります。
ヤミ民泊は、近隣住民に迷惑がかかるだけではなく、犯罪や事件が起きてしまうと、民泊運用自体が危ぶまれます。また、旅館業法に基づく許可を取らないと罰金は100万円です。民泊は、民泊新法に準拠し適切に運用しましょう。