民泊運営を始めたいけれど、申請の方法が不明瞭で、自分で届出できるのか不安な方も多いでしょう。実際には、民泊の届出と許可番号の取得が必要です。
多くの申請書類があるため、行政書士に頼むことを考える方もいますが、書類ごとに理解すれば、自己申請も可能。自分で手続きを進めることでコスト削減になります。
適切な準備と理解によって、民泊ビジネスを成功させましょう。
民泊許可ルートは3種類ある
民泊を始めるためには、選択できる許可ルートが3つ存在します。各ルートは、異なる法的要件と自治体の規則を持っており、物件に合わせて適切な選択を行う必要があります。一つずつ詳しく見ていきましょう。
民泊新法が定める民泊経営
2018年に導入された「新法民泊」は、民泊を始めるための比較的アクセスしやすいルートとして注目されています。この制度は、他の2つの手続きに比べてハードルが低いため、「民泊をとりあえず始めたい」という方におすすめです。
新法民泊のメリットには、形式的な審査により迅速に営業を始められることや、4つの基本設備(キッチン、トイレ、お風呂、洗面台)が整っていれば追加工事が不要であることが挙げられます。さらに、用途変更の手続きや大規模な工事も不要です。
一方、制限もあります。年間の営業可能日数は最大で180日に制限。また、家主が不在型民泊を行う場合、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。ゴミの収集についても個別契約が必要な場合があります。経営を開始する前に、地域の規制と条件を確認することが重要です。
特区民泊における民泊経営
「特区民泊」は、外国人旅行客向けの合法な民泊サービスを提供するための国家戦略特別区域法に基づく特例制度です。正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」。特別区での民泊事業を指して「特区民泊」と一般的に呼ばれます。この制度は、特別区でのみ運営が認められており、特区ごとに異なる規則が適用されます。
特区民泊のメリットには、旅館業法の適用を受けず、フロントや管理人の常駐が不要な点が挙げられます。さらに、建築基準法上の用途変更が不要で、建物の広さや構造に関わらず、大規模な工事や確認申請が不要です。一方、デメリットとして、特区指定地域でしか利用できない制約や、1グループあたり最低2泊3日の滞在が必要な規定があります。
旅館業法の簡易宿所経営
「簡易宿所経営」は、365日を通じて宿泊施設を営業できる制度です。もともと大規模なホテルや旅館を対象にした法律で、要件が厳しいため、小規模な民泊施設がこの制度に合致するのは難しいとされていました。しかし、平成30年6月の法改正により、緩和され、民泊でも利用しやすくなりました。
旅館業法において、宿泊施設は「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」に分類され、それぞれに異なる設備要件があります。
簡易宿所経営のメリットは、365日営業できること。ただしデメリットもあり、営業が許可されない地域があること、フロントやスタッフが常駐する必要があること、用途変更が必要であることが挙げられます。
各民泊許可ルートの違い
合法な民泊運営には、上記ルートのいずれかに従う行政手続きと条件の遵守が必要です。これらの法令の異なる要件について詳しく探究しましょう。
民泊許可の方法
異なる民泊規制法に基づく許可手続きは、次のように行われます。
・民泊新法に従う場合、都道府県への届け出が必要です。
・特区民泊では認定申請が行われます。
・旅館業法の場合、許可申請が必要です。
これらの申請プロセスの難易度については、旅館業法の許可が最も厳格。続いて、特区民泊、民泊新法と難易度が低くなります。
最低滞在日数
旅館業法の簡易宿所と民泊新法には、最低滞在日数の決まりはありません。特区民泊の場合、最低滞在日数は2泊3日以上と定められています。以前は6泊7日以上が必要でしたが、2016年10月の法改正により、2泊3日以上と緩和されました。この変更は、民泊運営の柔軟性を高めるために行われたものです。
営業日数
旅館業法の簡易宿所と特区民泊には、年間の営業数の上限は設けられていません。一方、民泊新法においては、1年間での民泊運営は最大で180日までと制限されています。
ただし、この数字は国土交通省令や厚生労働省令によるものであり、自治体によってはさらに短い制限を設けている場合もあります。従って、地域ごとの規制をよく理解し、適切な運営を行うことが重要です。
最低床面積要件
民泊における床面積要件は規制によって異なり、例えば、民泊新法では各居室1人あたりの最低床面積要件は3.3㎡以上となります。
一方、特区民泊では、通常、1室あたりの床面積が25㎡以上が基準ですが、自治体によって計測方法や部屋の構成が異なり、確認が必要です。
特区民泊はキッチン、トイレ、お風呂、クローゼットなども床面積に含まれることが多く、基準は比較的寛大です。旅館業法の簡易宿所では、客室の延床面積が最低でも33㎡以上が必要で、宿泊者1人あたりについては最低3.3㎡の床面積が求められます。
用途地域制限
旅館業法の簡易宿所および特区民泊、民泊新法の営業可能な用途地域は異なります。
・旅館業法の簡易宿所と特区民泊
主に第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で営業が認められています。ただし、特区民泊は一部自治体において住居専用地域でも可能です。
・民泊新法
工業専用地域以外、原則的に用途地域の制限を設けていません。住居専用地域でも営業が可能ですが、一部自治体においては制約や期間制限があることもあります。
管理業務委託規定の有無
旅館業法の簡易宿所と特区民泊において、管理業者への業務委託についての規定は曖昧です。しかし、民泊新法では管理業務委託に関する具体的な規則が整備されています。通常、住宅宿泊事業者は、宿泊施設の管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
ただし、家主が居住している場合や、施設内の居室が5つ以下の場合、または住宅宿泊事業者が自身で管理業務を行う場合は、業務委託は不要です。
消防設備の設置
消防安全を確保するために、民泊施設では誘導灯、自動火災報知設備、消火器などの消防設備の設置が必要です。
しかし、民泊新法において、家主が居住し、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合、この要件は不要とされています。民泊は多くの人が出入りし、火災のリスクが高まるため、適切な消防設備の整備は欠かせません。
民泊申請の一般的な流れ
旅館業法に基づく民泊の運営を開始するには、各地域の保健所への申請が必要です。
ここでは、営業開始までの一般的なプロセスを説明します。
流れ1: 自治体の相談窓口へ事前確認
民泊の許可申請に際して、最初に保健所に直接行く前に、所在地の自治体が設けている旅館業法担当窓口に相談することが重要です。この窓口で、施設の所在地、図面、建築基準法や消防法への適合状況、マンション管理規約などの事前確認が行えます。
さらに、許可申請に必要な書類や手数料などの確認も可能。地域ごとに規則が異なるため、正確な情報を収集し、スムーズな申請手続きを進めましょう。
流れ2: 必要書類の提出(保健所)
一般的に、民泊許可申請には保健所への必要書類提出が必要です。これらの書類には施設の概要や運営者情報が含まれ、自治体によって要求される書類は異なります。例として、許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が定める書類が挙げられます。
一部自治体では、必要書類提出前に事前審査を実施する場合もあるため、地域の規則に従い手続きを進めることが大切です。
流れ3: 設備に関する適合検査
民泊の運営施設が所定の要件を満たしているかどうかを確認するために、設備に関する適合検査が行われます。この検査は消防設備や衛生面の審査を含み、保健所職員が施設を訪問し、基準適合を確認します。施設が基準を満たすことが確認されるまで、許可は発行されません。
ただし、基準は自治体によって異なる場合があるため、検査内容や基準については事前に地元の相談窓口で確認をしましょう。適切な対策を講じて、適合検査を受けることが許可取得への重要なステップとなります。
流れ4: 営業開始
必要な許可や認可が取得できたら、民泊の営業を開始できます。ただし、運営中も地域の規則や法令を順守することが重要。申請から許可を受けるまでの期間は地域や時期によって異なりますが、通常数週間程度です。保健所から許可が下りて初めて営業を開始できるため、許可をしっかり取得し、営業を合法的に行うように心がけましょう。
民泊運営の営業許可は代行会社へ委託するのがおすすめ | まとめ
民泊の営業許可取得は煩雑なプロセスを伴い、地域ごとに異なる要件が存在します。そのため、営業許可の申請や適合検査は代行会社に委託することがおすすめです。
代行会社はプロの知識と経験を持ち、適切な書類提出から適合検査までの手続きをスムーズに進めてくれるでしょう。
また、地域の規則や法令に詳しいため、合法的な民泊運営をサポートしてくれます。営業許可取得にかかるストレスや時間を軽減し、適切な運営を保証するために、プロの支援を検討することは重要です。