民泊を運営するにあたって、住宅宿泊事業者の届出が必要ですが、何を準備して、どのように届出たら良いか分からないものです。
この記事では、住宅宿泊事業者の登録資格や届出の方法を解説します。記事を最後まで読むと、オンラインでの届出の方法がわかります。ぜひ最後までご覧ください。
住宅宿泊事業者とは?
住宅宿泊事業者は、民泊制度ポータルサイトにおいて、「届出をして住宅宿泊事業を営む者」と定義されています。
住宅宿泊事業とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の方が、宿泊料をもらい、住宅に人を宿泊させることをいいます。さらに人を宿泊させる日数が年間180日を超えない事業です。
そして民泊には家主不在型と家主居住型のパターンがあります。さらに、住宅宿泊事業者の他にも住宅宿泊管理事業者と住宅宿泊仲介業者という似たような名前の事業者があるため、違いを解説します。
家主不在型と家主居住型の違い
民泊には、家主不在型と家主居住型があります。両者の違いを簡単に説明すると、宿泊者滞在中に家主が居住しているか、不在かどうかです。パターンに分けて、それぞれ解説します。
家主不在型
家主不在型とは、家主の居住地とは別の場所で民泊を運用することです。例えば、空き物件を借りての民泊運用があります。この時、家主の住所と民泊の住所は異なります。
また、家主が居住していても、不在が2時間程度を超えてしまうと「不在」の扱いになり、民泊を自宅以外で運用する人の多くが当てはまります。
家主居住型
家主居住型とは、民泊に家主が住むことを指します。例えば、会社をリタイアした人が、自宅の1室を民泊にするイメージです。この時、民泊の住所と家主の住所は同一になります。
なお、1回の外出時間が2時間程度を超えてしまうと「不在」の扱いになります。
住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者の違い
民泊を運用するにあたって、住宅管理業者と住宅宿泊仲介業者もあります。住宅宿泊事業者とは異なるため、それぞれ解説します。
住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者は、家主不在型の民泊において、家主の代わりに民泊を管理する業者です。家主不在型の民泊を運営する場合、住宅の管理を委託するよう義務づけられています。
なお、住宅宿泊管理事業者になるためには、国土交通大臣の登録が必要です。
住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録を受け、住宅宿泊仲介業をする業者のことです。具体的には、民泊と宿泊者をマッチングさせるプラットフォームサイトが挙げられます。
民泊の集客に役立つため、一覧表でどのような事業者が登録されているか確認すると良いでしょう。
住宅宿泊事業者の義務
住宅宿泊事業者の義務は、宿泊者の衛生や安全の確保、宿泊者の利便性の確保や宿泊者名簿の備え付けなど多岐に渡ります。
どれも民泊を運用する上で必要ですので、詳しく解説します。
宿泊者の衛生の確保
宿泊者の衛生の確保とは、床面積、清掃・除湿、入浴設備の3つがあります。床面積とは、宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上を確保します。これは、不特定多数の人が密集することによる感染症を防止するためです。
清掃・除湿は、ダニやカビの発生を防ぐため、入浴設備を清潔に保つことはレジオネラ症の発症を予防します。
宿泊者の安全の確保
宿泊者の安全の確保は、火災や災害時に適切に避難できるように措置をとることです。具体的には、以下の通りです。
- 非常用照明器具の設置
- 避難経路の表示
- 火災・災害発生時、宿泊者の安全確保のために必要な措置すること
避難経路は間取りを用いて、図でわかりやすく示し、英語など、多言語で説明できるようにしましょう。
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保は主に以下の3つです。
- 設備の使用方法を外国語で案内する
- 交通手段を外国語で案内する
- 災害発生時の対応を外国語で案内する
Wi-Fiの使用方法や入浴設備の使い方など、英語などで記載し、外国人観光客でも過ごしやすいよう、配慮します。また、交通手段がわかりやすいと、周辺の観光に役立ちます。
地震など、災害時の対応が求められる場合があるので、通報できるよう、英語などで案内しましょう。
宿泊者名簿の備付け等
民泊を運用する上で、宿泊者名簿の備え付けが必要です。本人確認を行った上で名簿を作成し、作成日から3年間保管します。
宿泊者名簿の必要項目は以下の通りです。
- 住所
- 氏名
- 職業
- 宿泊日
- (日本国籍以外)国籍と旅券番号
宿泊者名簿は、宿泊者全員分の情報が必要です。また、日本国籍以外の方は、パスポートの写しの保管も認められています。
住宅宿泊事業者の登録資格
住宅宿泊事業者の登録資格は以下の3つがあります。
- 民泊新法:住宅宿泊事業法の届出
- 特区民泊:国家戦略特区の認定
- 簡易宿泊所:旅館業法の許可
住宅宿泊業の届出を提出すると、届出のみで民泊を始められるため開業のハードルが下がります。また、旅館業法では開業できない住居専用地域での開業も可能です。
特区民泊では、国家戦略特区の認定により民泊運用ができます。国が民泊事業を推進させるエリアのため、認定基準をクリアしやすく運用制限がないのが特徴です。
簡易宿泊所の許可をとると、旅館やホテルと同じ扱いになり、180日間の営業日数の縛りがなくなります。
また、家主不在型の民泊では、民泊における消防法の基準が旅館業法と同じのため、追加の設備投資は不要です。
住宅宿泊事業者の届出の方法
住宅宿泊事業者の届出は原則、民泊制度運営システムから行います。こちらを使用することにより、窓口に出向くことなく手続きができます。
届出書の届出項目は以下の通りです。
商号、名称又は氏名、住所
【法人】役員の氏名
【未成年】法定代理人の氏名、住所(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
住宅の所在地
※引用元:民泊制度ポータルサイト
届出を提出するときにスムーズに入力できるよう事前に準備しましょう。
補足: 住宅宿泊事業者の届出情報一覧
住宅宿泊事業者の届出情報一覧は、自治体が届出者の同意に基づいて公表しています。公表する目的は、宿泊者や近隣住民の方などが、住宅宿泊事業者の届出を出しているか確認するためです。
東京都の例では、届出年月日とMから始まる届出番号・届出住宅の所在地の3つです。これらは個人情報を保護する目的で、匿名で公開されています。
民泊の透明性の確保につながるため、同意の上、公表することがおすすめされます。
住宅宿泊事業者資格を取得して民泊を始めよう | まとめ
住宅宿泊事業者資格を取得し民泊を始めるには所定の届出が必要です。届出はオンラインでの提出が主流になりつつあり、窓口に出向かなくても提出可能です。
また、宿泊者の衛生面や安全面に配慮した義務もあります。民泊をスタートさせるにあたり、必要な資格ですので、正しく届出ましょう。